よくあるリゾートバイト 佐賀への質問

厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第94条(開設許可)介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 介護老人保健施設を開設した者(以下「介護老人保健施設の開設者」という)。
が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。 都道府県知車は、前2項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第2号又は第11号)のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。
当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。 当該介護老人保健施設が第97条第一項に規定する施設又は同条第2項に規定する人員を有しないとき。
第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、第一項の許可又は第2項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。 以下この項において同じ)。
の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百18条第2項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする)。 における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第2項の許可を与えないことかできる。

第95条(介護老人保健施設の管理)介護老人保健施設の関設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。


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